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補装具

【ほそうぐ】

 

障害者総合支援法等において、失われた身体部位や、損なわれた機能を代償したり補う為に給付されるものの総称。
 
具体的には、
 
1.)視覚障害 :盲人安全つえ、義眼、眼鏡
2.)聴覚障害 :補聴器
3.)肢体不自由:義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす、起立保持具、
         歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ
4.)その他  :重度障害者用意思伝達装置
 
からなり、これらは補装具費支給の対象となる。
 
なお、厚生労働省「補装具等の見直しに関する検討委員会」(平成17年6月)において補装具の定義は
次のように整理されている。
 
Ⅰ.)身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 
Ⅱ.)身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 
Ⅲ.)給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの。 
 

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