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地域包括支援センター

【ちいきほうかつしえんせんたー】

 

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関であり、「地域包括ケア」を支える中核機関。2005年の介護保険法改正で制定され、各区市町村に設置されている。
本センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。具体的には、介護予防サービス等の提供を含めた保健・医療・福祉に関する相談・支援等に包括的かつ継続的に対応する。
法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。

 


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