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介護用語集

車いす付属品

【くるまいすふぞくひん】

 

除圧や体勢保持のためクッション、電動補助装置等の物品であって、車いすと一体的に使用されるものに限る(介護保険法第7条第17項の規定)。介護保険では福祉用具貸与の対象となる。
 
具体的には以下のものが挙げられる。
 
1.)クッション又はパッド:車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。
2.)電動補助装置    :自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、
              当該電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
3.)テーブル      :車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
4.)ブレーキ      :車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに
              限る。

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