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特別養護老人ホーム

【とくべつようごろうじんほーむ】

 

「老人福祉法」に基づく老人福祉施設のひとつ。別称で介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)、略して特養ともいう。介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛け、老人福祉法第十七条第一項の規定により、社会福祉法人や地方公共団体によって運営される。
厚生労働省によると「身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う」機能を持ち、これを行う施設として定義されている。
入所契約では入所期限はなく無期限であるが、病気や障害が進行や悪化して、心身の状況が、生活施設である介護老人福祉施設でケアできる範囲内を超えた場合は、退所し病院への転院になる。
 入所資格は、2015年8月1日の介護保険法の改定により、原則的に要介護3~5のいずれかの要介護認定を受けている人に変更となったが、要介護1~2の場合であっても、認知症が重度の場合や、家族による虐待があるような場合等やむをえない場合、入所する事は可能。

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